日本大学生物資源科学部校友会 FT会会則
第1章 総 則
第1条
本会は日本大学生物資源科学部校友会FT会と称する。
第2条
本会の事務局は藤沢市亀井野1866 日本大学生物資源科学部食品開発学科内に置く。
第3条
本会は日本大学生物資源科学部校友会の分会で、会員相互の親睦を図り、日本大学生物資源科学部及び日本大学生物資源科学部食品開発学科の発展に貢献することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 会員名簿・会報などの刊行
- その他本会の目的達成に必要な活動
1) 第2章 支 部
2) 第5条
本会は支部を置くことができる。支部に関する規定は別に定める。
第3章 会 員
第6条
本会は次の会員により組織される。
正会員
- 日本大学農獣医学部食品製造工学科卒業生
- 日本大学農獣医学部食品工学科卒業生
- 日本大学生物資源科学部食品科学工学科卒業生
- 日本大学生物資源科学部食品生命学科卒業生
- 日本大学大学院農学研究科食品工学専攻修了者
- 日本大学大学院農学研究科食品工学専攻修了者
- 日本大学大学院生物資源科学研究科生物資源利用科学専攻修了者
(但し、食品科学工学科・食品生命学科内研究室に在籍していた者)
特別会員
- 日本大学生物資源科学部食品開発学科教員及びかつて在職した者で理事会の承認を得た者
賛助会員
- 本会の目的に賛同する希望者で理事会の承認を得た者
準会員
- 日本大学生物資源科学部食品生命学科・食品開発学科在校生
- 日本大学大学院生物資源科学研究科生物資源利用科学専攻在学生
(但し、食品生命学科・食品開発学科内研究室に在籍している者)
第4章 会 議
第7条
本会に総会、理事会および幹事会を置く。
- 2) 会議は会長が招集し、議長はその都度選出する。
- 3) 総会は毎年一回六月にこれを開く。ただし必要に応じ臨時に開くことができる。
- 4) 理事会及び幹事会は構成員の三分の一をもって成立する。
- 5) 理事の三分の一以上の要請があった時は、会長は理事会を開く。
- 6) 会議の議決は出席者の過半数による。
第5章 役 員(定員)
第8条
会長 | 1名 |
---|---|
副会長 | 7名以内 |
理事 | 50名以内 |
幹事 | 各卒業年次から3名以内 |
監事 | 2名 |
2) 以上の役員の他、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
第9条
役員は次の方法に基づき選出される。
- 2) 会長、副会長は理事会において選出され、総会で承認を受ける。
- 3) 理事及び監事は総会において選出される。
- 4) 支部長は理事会において承認を受ける。
- 5) 幹事は各卒業年度より選出される。
第10条
役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
- 2) 役員に欠員を生じた場合、第9条に基づき、これを補充し、補充された役員の任期は、前任者の残任期間をもってこれに充てる。
- 3) 監事は他の役員との兼任を認めない。
第11条
会長は本会を代表し、会務を総括し、理事会の決定に従ってその執行に当たる。
第12条
副会長は会長を補佐し、会長不在の時は代行することができる。
第13条
理事は理事会を構成し、本会運営上の諸問題を審議・決定する。
第14条
幹事は幹事会を組織し、理事会の審議決定事項に関し協力する。
また幹事会の意向を理事会に進言することができる。
第15条
監事は本会の運営状況を監査し、意見を付して総会に報告しなければならない。
第6章 事 務 局
第16条
本会に事務局を置く。
第17条
事務局には事務局長を置く。事務局長は理事会の承認を経て会長が任命する。
- 2) 事務局長は会員中より若干の局員を任命しうる。
- 3) 事務局長は、会議において、会務の報告を行う。
- 4) 事務局長及び事務局員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
第7章 委 員 会
第18条
本会の事業を運営するために必要がある時は、理事会の承認を経て、委員会を置くことができる。
第8章 会 計
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条
本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。
- α. 日本大学校友会費分会交付金
- β. 寄付金
- γ. その他
第9章 補 則
第21条
本会則の変更は、総会の議決により変更される。
- 2) 本会則は昭和50年10月25日より施行する。
- 3) 本会則は昭和59年10月13日に一部改正する。
- 4) 本会則は平成元年10月28日に一部改正する。
- 5) 本会則は平成3年10月19日に一部改正する。
- 6) 本会則は平成10年11月14日に一部改正する。
- 7) 本会則は平成13年5月19日に一部改正する。
- 8) 本会則は平成14年6月15日に一部改正する。
- 9) 本会則は平成16年6月12日に一部改正する。
- 10) 本会則は平成19年6月9日に一部改正する。
- 11) 本会則は平成21年6月13日に一部改正する。
- 12) 本会則は平成29年6月10日に一部改正する。
- 13) 本会則は令和5年4月1日に一部改正する。
- 14) 本会則は令和6年6月8日に一部改正する。