日本大学生物資源科学部校友会 FT会会則

第1章 総 則

第1条

本会は日本大学生物資源科学部校友会FT会と称する。

第2条

本会の事務局は藤沢市亀井野1866 日本大学生物資源科学部食品開発学科内に置く。

第3条

本会は日本大学生物資源科学部校友会の分会で、会員相互の親睦を図り、日本大学生物資源科学部及び日本大学生物資源科学部食品開発学科の発展に貢献することを目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

1) 第2章 支 部

2) 第5条

本会は支部を置くことができる。支部に関する規定は別に定める。

第3章 会 員

第6条

本会は次の会員により組織される。

正会員

特別会員

賛助会員

準会員

第4章 会 議

        

第7条

本会に総会、理事会および幹事会を置く。

第5章 役 員(定員)

第8条

会長  1名
副会長  7名以内
理事  50名以内
幹事  各卒業年次から3名以内
監事  2名

2) 以上の役員の他、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。

第9条

役員は次の方法に基づき選出される。

第10条

役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

第11条

会長は本会を代表し、会務を総括し、理事会の決定に従ってその執行に当たる。

第12条

副会長は会長を補佐し、会長不在の時は代行することができる。

第13条

理事は理事会を構成し、本会運営上の諸問題を審議・決定する。

第14条

幹事は幹事会を組織し、理事会の審議決定事項に関し協力する。
また幹事会の意向を理事会に進言することができる。

第15条

監事は本会の運営状況を監査し、意見を付して総会に報告しなければならない。

第6章 事 務 局

第16条

本会に事務局を置く。

第17条

事務局には事務局長を置く。事務局長は理事会の承認を経て会長が任命する。

第7章 委 員 会

第18条

本会の事業を運営するために必要がある時は、理事会の承認を経て、委員会を置くことができる。

第8章 会 計

第19条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第20条

本会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。

  1. α. 日本大学校友会費分会交付金
  2. β. 寄付金
  3. γ. その他

第9章 補 則

第21条

本会則の変更は、総会の議決により変更される。

  
  
  
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